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看板の寿命と点検・メンテナンスの必要性

看板のボルトの緩みなどでお困りではありませんか?






看板は一度作ってしまえば長期に渡って機能し続ける広告媒体です。しかし、屋外で常に雨風に晒され続けるため、次第に劣化していってしまいます。そのため定期的に点検やメンテナンスをする必要があります。そこで、看板の寿命や点検・メンテナンス時の注意点についてご紹介していきたいと思います。




屋外広告物には安全点検の義務がある

看板などの屋外広告物は設置したらそれでおしまいというわけではなく、定期的に点検をする義務が発生します。
看板は設置した直後から老化が始まるため、老化の進行を防ぐためにも点検は欠かせません。
点検の頻度は地方自治体によって様々ですが、看板を設置し始めてから基本的に15年目までは3年に1度の点検をし、15年目以降の看板の場合は1年ごとの点検が必要とされています。
思わぬ事故が発生しないためにもきちんと看板の安全点検をし、看板の管理に努めなくてはなりません。

 



看板の管理義務を負う者はだれ?


 
看板を設置した後の管理義務を負う者は「屋外広告物条例ガイドライン」の第19条と第19の2に定められています。

 

(管理義務)
第十九条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者(以下「広告物の所有者等」という。は、これらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

 

国土交通省「屋外広告物条例ガイドライン

 

(点検)
第十九条の二 広告物の所有者等は、その所有し、又は占有する広告物又は掲出物件について、規則で定めるところにより、法第十条第二項第三号の規定による国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(以下「屋外広告士」という。)その他これと同等以上の知識を有するものとして規則で定める者に、当該広告物又は掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をさせなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 広告物の所有者等は、この条例の規定による許可又は許可の更新の申請を行う場合には、前項の点検の結果を知事に提出しなければならない。


広告物の表示者、設置者、管理者、所有者、占有者は安全な看板を保つ管理義務があるということです。

また、第一に所有者または占有者が有資格者による点検義務を果たすべきであるとされています。

 

 

有資格者による点検が必要


 

看板の点検は以下のいずれかの条件を満たしている専門業者に依頼するようにしましょう。

  • 屋外広告士
  • 建築士
  • 電気工事士、またはネオン工事にかかわる特種電気工事資格者認定証の交付を受けている方
  • 第1種・第2種・第3種電気主任技術者免状の交付を受けている方
  • 上記記に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認める者〔公益社団法人日本サイン協会及び一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者〕

 


弊社は屋外広告士がいる看板屋です。安心してお任せください。

 

看板の寿命はどれくらいか?


 
一概に看板といっても様々な種類がありますが、各看板の耐用年数の目安は以下のようになっております。

 

看板の種類耐用年数
野立看板、自立看板20年(金属製)
10年(その他素材)
塔屋看板、屋上看板20年(金属製)
10年(その他素材)
袖看板、突き出し看板18年(金属製)
10年(その他素材)
スタンド看板3年
電飾スタンド看板3年
デジタルサイネージ3年

 上記の耐用年数はあくまでも看板の資産価値が償却されるまでの期間となっています。

看板の素材や設置方法によって耐用年数は変わりますので目安としてみていただけたらと思います。

実際の看板の寿命は設置されている環境などによって左右されるので、耐用年数よりも早い時期に壊れたり劣化したりしてしまう可能性があります。

長く安全に保つためにも日頃からしっかりと点検をし、トラブルが起きないように努めることが大事です。

 



屋外広告物の点検項目とは?


 

看板点検は、所有者・占有者自身が点検できる箇所と、看板屋などの専門業者による点検が必要となる箇所があります。点検には3つの点検方法があります。

  1. 遠くにある看板も含めて目視のみで点検をする
  2. おおよそ60cm以内に近づき目視、触診、打音などで外部と内部の点検をする
  3. 看板部材を詳しく調べるための道具などを使って点検をする

 

これら3つの点検方法を参考に具体的にどのような部分を点検すればよいのかをまとめました。

所有者・占有者が行う日常点検
■ 支柱の根元からサビが出ていないか
■ 看板が傾いていないか
■ ブラケット部からサビが出ていないか
■ 看板は壁から垂直についているか
■ アクリル板にひびが入っていないか
■ アクリル板が外れそうになっていないか
■ パネル(表示面)がガタついていないか
■ 照明の不点灯がないか
■ 照明器具が傾いていないか
■ 照明器具が外れかけていないか
■ 看板部分が欠落していないか

看板屋などの専門業者が行う定期点検
■ 溶接部分の亀裂や破断の状況
■ ボルト・ビスのゆるみの状況
■ 構造体の腐食やサビの状況
■ 電気配線の劣化状況
■ 開閉金具(蝶番・パチン錠など)の状況
■ 外照式の器具・取付金具の状況
■ コーキングの状況

出典:東京都都市整備局「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」

 

 

 

看板の点検・メンテナンスを怠ることのデメリット


 
看板の点検やメンテナンスを怠った場合、以下のようなデメリットが考えられます。

1:罰則に処される

看板の所有者・占有者は管理義務があるため、良好な状態を保持する義務を怠ると30万円以下の罰金に処されてしまう可能性があります。

罰金で余計な費用を支払わないためにも、忘れずに看板の点検・メンテナンスをするようにしましょう。

2:重大な事故に繋がる危険性も…

看板の点検・メンテナンスを怠ると、老朽化した看板が落下などして重大な事故に繋がってしまう危険性があります。

現に2015年には札幌市で屋外広告物の一部が落下し、歩行中の女性の頭部にあたって重傷を負ってしまうという事故が発生しています。

 裁判では業務上過失傷害罪に問われた同店責任者に対し、罰金40万円の有罪判決を言い渡しました。

この看板は設置してから30年以上経過し、ビルの外壁との接合部分が腐食していました。

ですが店側は「異常なし」と市に点検報告をしていたのです。

冒頭にて「看板の管理義務を負う者はだれ?」の一部で第一に所有者または占有者が有資格者による点検義務を果たすべきだということをお話しさせていただきました。

実はこの事件を受けて条例を見直すこととなり、これまで管理義務者は表示者、設置者、管理者だけだったのが新たに所有者、占有者が追加されたのです。

看板事故は危険なだけではなく、企業やお店のイメージや信頼が低下し、集客力が落ちてしまう可能性があります。

悲惨な事故を起こさないためにも日常点検も含め、定期的な点検をきちんと行いましょう

安全とは未然の防止です。

3:集客効果が落ちる

看板の点検・メンテナンスは安全のためだけに行うわけではありません。

看板の集客効果を維持する上でも重要です。

例えばヴィンテージ看板とは違い、明らかに老朽化して錆びたり、色褪せたりしている看板だと、読み手にとっては「このお店本当に営業してるのかな…?」とか「このお店美味しいのかな…?」だったり「このお店衛生面は大丈夫かな?」という不安感を感じさせてしまうこともあります。

定期的に看板を点検・メンテナンスして綺麗な状態を維持することで、看板の集客効果を維持することが出来ます。

 




今回は看板の点検・メンテナンスについてご紹介させていただきました。

看板は長持ちする広告媒体ですが、物である以上いつかは壊れてしまいます。

そのため定期的な安全点検を行い、トラブルを未然に防ぐのが大事だということが理解できたかと思います。それほど看板の点検というのは疎かに出来ない作業の一つです。

3年に1度の点検を忘れずに行い、毎日安全に運用していくよう心掛けましょう。



他社でダメだった案件は”ラフ“までご相談下さい。

 

 

 

 

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